2015-03-20 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
恩給改定につきましては、平成十九年の恩給法改正によりまして、従来の公務員給与、物価をもとに総合勘案する方式から、国民年金の引き上げ率による自動改定という方式に変更しておりますが、もともとは公的年金と違う考え方によりましてその水準を決めていたところでございます。
恩給改定につきましては、平成十九年の恩給法改正によりまして、従来の公務員給与、物価をもとに総合勘案する方式から、国民年金の引き上げ率による自動改定という方式に変更しておりますが、もともとは公的年金と違う考え方によりましてその水準を決めていたところでございます。
本法律案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を引き上げるとともに、障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係る規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本法律に基づく給付の法的性格、中国残留邦人に対する支援策の在り方、一般戦災者に対する賠償についての考え方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本日、五年ぶりに援護法についての質疑が行われるとともに、今後は基本的に本法による年金額の変更については自動改定の仕組みが設けられ、その他の枠組み変更がない限りは国会での法改正を必要としなくなるということであります。
特に、今回の改正においては年金額について自動改定の制度が導入され、年金額の実質的な水準そのものは将来にわたり固定されてしまうということを踏まえ、大臣の率直な御見解をお伺いいたします。
最初に、確認の意味で簡単にお伺いしますが、これまでは恩給額の改定に準じて法改正行われてきましたが、今後は、要するに公的年金の引上げ率によって自動改定を行う、今後は法改正の必要はなくなるということでよろしいですね。
改正の内容は、遺族年金等の額を恩給の額の引上げに準じて引き上げるとともに、障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係る規定を整備すること等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
本案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の引き上げに準じて引き上げるとともに、年金の額の自動改定に係る規定を整備しようとするものであります。 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日柳澤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十八日質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
改正の内容は、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるとともに、障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係る規定を整備すること等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
こうした観点から検討した結果、今後は公的年金の引き上げ率によって自動改定していくことが、恩給受給者、納税者である国民、両者の理解を得る意味でも最も適当と考えたところであります。
本法律案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十七年度以降の児童扶養手当等の額について、児童扶養手当法等に規定する手当額の自動改定の特例措置を定めようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、審査を行い、援護行政の今後の在り方、母子家庭の現状、児童扶養手当の額の妥当性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○金田(誠)委員 国民年金法第十六条の二、年金額の自動改定、これ自体が無理がある規定ではないかという指摘については、何かまともに答えをいただけなかったんではないかなというような感じで御答弁をお聞きしておりました。 指摘をしておきたいと思います。このような自動改定に内包されている欠陥は、私は、是正される必要がある、こう思います。
そもそも、この年金額の自動改定という国民年金法第十六条の二の規定は、物価が下がる、それもこれほど連続して下がるということが想定されていない状態で制定されたものではないんでしょうか。下がったとしても、本当に短期間ぐらい、そういう想定のもとにつくられた条項ですから、直ちにこれは適用して全体を下げるというわけにいかぬということになっているんじゃないでしょうか。
○金田(誠)委員 国民年金法第十六条の二によれば、年金額の自動改定という規定がございます。しかし、平成七年の〇・一%下落に対する特例法の制定、このとき初めて特例法ができたようでございますが、これを初めとして、物価の下落に対しては、今日までただの一度もこの条項がそのまま適用されたことはない、こう思います。必ず特例法が制定されてまいりました。
まず一点目でございますが、国民年金法、厚生年金法を初め各年金制度には、年金額の自動改定、こういう条項があるわけでございます。物価スライドと通常言われている条項でございます。 しかし、今回の法案の提案理由説明によれば、現下の経済情勢にかんがみ据え置くということになっているわけでございまして、今回の措置で三年連続となるわけでございます。
これは本郷参考人がおっしゃるように、まさにビジネスの世界である程度回っていっていいし、そういう賃貸用のオフィスビルを建てるためにその不動産を証券化し投資を呼びたい、それも国際からも含めて呼びたい、そしてそのためには一定のこういう長期、二十年を超えるような、しかも賃料の自動改定特約もつけたような大きなレベルでの賃貸借制度が必要なんだと言えば、それはそれでわかります。
それから、この内廷費、皇族費についての自動改定方式に触れたのではないかということでございますが、これは今申しましたようなことで、どういう内廷費、皇族費の定額改定方式がいいかについて有識者の意見も聞きながら幅広く検討すべきだ、そういう際に考えられる方式として恐らく触れたものというふうに私ども考えております。
六十年の改正後の状態で今申し上げていますが、これは厚生年金の年金の額の改定方式に倣っているわけでございまして、毎年毎年は物価スライドということで自動改定方式を取り入れておりまして、五年ごとの再計算時においてさらに賃金スライド、これは年金額の算定のもととなります平均給料を再評価して賃金スライドの政策改定を行っている、こういうことでやってきております。
現在は、いわゆる毎年ごとの自動改定、消費者物価指数による物価スライドというものと、それから再評価のときに、いわゆる賃金スライド制というふうなもので年金の調整をされているということでありますけれども、今回の改正案におきましては、いわゆるネットスライド方式というものの導入をされるというふうなことであります。
法律案の主な内容は、第一に、国民年金及び厚生年金について年金額及び保険料を引き上げ、これらの年金額の改定を完全自動物価スライドとするとともに、国民年金への学生の強制加入、地域型国民年金基金制度の創設、厚生年金の在職老齢年金の支給割合の改善、標準報酬の上下限の改定、厚生年金基金の積立金の運用方法の拡大等の措置を講ずること、第二に、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の額を引き上げるとともに、これらの額の自動改定
また、平成二年四月分からは、先に申しました完全自動物価スライド制により、年金額の自動改定を行うこととしております。 以上のほか、標準給与の等級の上限を従来の四十七万円までの二十八等級から五十三万円までの三十等級に改めること、農林漁業団体職員共済組合の余裕金運用の具体的方法を政令に委任すること等所要の規定の整備を行うこととしております。
ただし、その場合に、従前の既得権を尊重するという必要から、裁定がえ後の年金額が裁定がえ前の制度改正がなされました昭和六十一年三月三十一日時点の年金額を下回る場合には、その従前の年金額を保障する、いわゆるこれが従前額保障の規定でございますが、この従前額保障につきましては、制度的には、本来の自動改定措置は適用しないということになっているわけでございます。
また、平成二年四月分からは、さきに申しました完全自動物価スライド制により、年金額の自動改定を行うこととしております。 以上のほか、標準給与の等級の上限を従来の四十七万円までの二十八等級から五十三万円までの三十等級に改めること、農林漁業団体職員共済組合の余裕金運用の具体的方法を政令に委任すること等所要の規定の整備を行うこととしております。
○政府委員(塩飽二郎君) 五%の物価上昇率があった場合に年金額の自動改定措置が働くことになっております。これは、農林年金法の十九条の三の規定が追加されることによりまして自動改定措置が法律措置をまつことなく自動的に政令措置によりまして行われることになったわけでございます。
○政府委員(芦尾長司君) 何度もお答えを申し上げておりますように、地方公務員共済制度は消費者物価上昇率を基準とした自動改定方式が原則とされておるわけでございまして、それは法律的には五%を超えたら自動改定が行われるということになっておるわけでございますが、今回は物価上昇が〇・一ではございましたけれどもいろいろな判断をいたしまして、今回も特に法律をお願いいたしまして改定を行おうというふうにしておるところでございまして
○政府委員(芦尾長司君) 今回の地方公務員共済年金法の年金の額の改定につきましては、昭和六十年の法改正によりまして消費者物価変動率が五%を超える場合にはその変動した比率を基準として政令で改定を行うこととする自動改定規定が置かれ厚生年金や国民年金と同様の取り扱いとされたところでございますが、六十二年の消費者物価上昇率はただいま申し上げましたように〇・一%でございまして、五%を超えるに至らなかったために